馬券は20歳になってから ほどよく楽しむ大人の遊び
未成年者は、競馬法第28条により、「勝馬投票券」を購入し、または譲り受けることはできません。
競馬法抜粋
第28条 未成年者は、勝馬投票券を購入し、又は譲り受けてはならない。
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勝馬投票券は適度に楽しみましょう。
勝馬投票券の購入にのめりこんでしまう不安のある方は
以下のリンクをご覧の上、お近くの各地方競馬場窓口までご連絡いただくようお願いします。
http://www.keiba.go.jp/havefun_2.html