【高知】調教師に対する処分等について
令和2年9月28日
高知けいばニュースリリース
調教師に対する処分等について
高知県競馬組合所属の那俄性哲也調教師が雇用していたきゅう務員が、競馬法の規定に違反して地方競馬の勝馬投票券を購入したことにより、本年8月28 日、罰金30 万円の略式命令を受け、同年9月12 日に刑が確定しました。
このことは、きゅう務員に対する日頃の指導監督が不十分だったことによるものであり、本日付けで、那俄性哲也調教師を高知県競馬組合地方競馬実施規則第72 条第1項第2号の規定に基づき戒告処分とし、同条第2項の規定により、令和2年10 月3日から同年12 月6日までの実効20 日間の賞典停止としましたのでお知らせします。
なお、当該きゅう務員については、既にきゅう務員資格を取り消しておりましたが、本日付で競馬への関与停止2年としましたので、併せてお知らせします。
今後は、関係機関と連携して再発防止に向けて万全を尽くし、競馬の公正確保に努めていきます。
<処分に至った事実>
当該きゅう務員は、令和2年5月21 日(木)から同年7月16 日(木)までの間携帯電話機等を使用して、地方競馬の競走に関し、インターネット投票サービスを通じて勝馬投票券を購入したとして、同年8月11 日(火)に高知南警察署に競馬法違反(競馬法第29条)で逮捕され、同年8 月28 日(金)に罰金30 万円(同30 条)の略式命令を受け、同年9月12 日に刑が確定した。
【参考】
競馬法(昭和23 年法律第158 号)
第29 条 次の各号に掲げる者は、当該各号に定める競馬の競走について、勝馬投票券を購入し、又は譲り受けてはならない。 一~七 略 八 地方競馬の競走に関係する調教師、騎手及び競走馬の飼養又は調教を補助する者 全ての地方競馬の競走 九・十 略 第33 条 次の各号のいずれかに該当する者は、100 万円以下の罰金に処する。 一 第29 条の規定に違反した者 二 略 |
高知県競馬組合地方競馬実施規則(昭和52 年高知県競馬組合規則第1号)
(関与の禁止又は停止) 第67 条 次の各号のいずれかに該当する馬主、調教師、騎手又はきゅう務員(各号のいずれかに該当することとなった当時(第15 号及び第16 号については、その有罪判決の中で示された罪となるべき事実があった当時)において当該身分を有していた者を含む。)は、競馬に関与することを禁止し、又は停止する。 (1)~(14) 略 (15) 法(競馬法)、日本中央競馬会法、自転車競技法、小型自動車競走法又はモーターボート競走法の規定により罰金以上の刑に処せられた者 (16) 略 (調教若しくは騎乗の停止、戒告又は賞典停止) 第72 条 馬主、調教師、騎手又はきゅう務員が次の各号のいずれかに該当するときは、戒告し、又は期間を定めて調教若しくは騎乗を停止する。 (1) 略 (2) 第33 条、第34 条、第36 条、第37 条第3項、第41 条第1項、第42 条第2項若しくは第3項、第43 条、第50 条から第52 条まで、第55 条、第56 条、第56 条の2第2項、第57 条、第60 条第1項若しくは第3項、第64 条第2項から第4項まで若しくは第6項、第66 条第1項、第92 条から第98 条まで又は第100 条から第102 条までの規定に違反したとき。 (3)~(9) 略 2 前項の処分を受けた調教師、騎手又はきゅう務員には、期間を定めて賞金等の全部又は一部を交付しない措置(以下「賞典停止」という。)をとることがある。 3 略 (調教師の指導監督の義務) 第92 条 調教師は、その所属する騎手及びきゅう務員に対して、競馬の公正を害することのないよう指導監督しなければならない。 |